注記 : 本契約は使用許諾契約であり、権利の譲渡を目的とするものではありません。本ソフトウェアは、表明、保証、 付帯条件、賠償、および責任に関する制限を明記した以下の使用許諾契約に基づいて提供され、お客様がどのよ うに本ソフトウェアを使用できるかが記載されています。本ソフトウェアをアメリカ合衆国で取得した場合、「Entrust Technologies」とは Entrust Technologies, Inc.を、アメリカ合衆国以外で取得した場合は Entrust Technologies Limited を意味するものとします。Entrust Technologies の「関連会社」とは、Entrust Technologies が支配を及ぼす すべての企業を意味します。 Entrust/RA(TM) ソフトウェア使用許諾契約 重要 : 本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用する前に、この使用許諾契約書をよく読み、本ソフト ウェアの使用許諾を得るための諸条件を理解してください。この使用許諾に示す諸条件を承認できない場合は、本 ソフトウェアのダウンロード、インストール、使用を直ちに中止し、(I) 本ソフトウェアを返却または破棄するか、あるい は (II) 本ソフトウェアの使用料を既に支払った場合は、Entrust Technologies または本ソフトウェアを購入した販売 店に本ソフトウェアを返却して代金の払い戻しを受けてください。お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストー ル、または使用した場合は、この使用許諾書の諸条件を承認したものとします。また、本ソフトウェアは著作権法、 著作権に関する国際条約並びにその他の知的所有権の諸法律および条約によって保護されています。お客様が 他の組織の代理人またはその従業員である場合は、(I) この使用許諾契約を締結した個人が、その組織を代理して この使用許諾契約を締結し、その組織に効果を帰属させる権限を与えられていること、および (II) その組織が企業 であれ何であれ、この使用許諾契約を承認し、以下に示す責務を果たす十分な能力を持つことを表明し、保証する ものとします。 1. 定義 : 本使用許諾契約における定義は、次の通りです。 「使用許諾契約」とは、本 Entrust/RA(TM) ソフトウェア使用許諾契約を意味します。 「本ソフトウェア」とは、この使用許諾契約書と伴にパッケージされているか、またはこの使用許諾契約書が組み込ま れた Entrust/RA バイナリ ソフトウェア プログラムを意味するものであり、このプログラム製品が格納されている記 憶媒体、5本のユーザー使用権、および印刷されるか、オンライン上の、または電子的なドキュメンテーション、ある いはリリース ノートを含みます。 「ユーザー使用権」とは、Entrust/Authority ソフトウェア プログラムによって発行された電子 IDの使用権を意味しま す。 「お客様」とは、本ソフトウェアを取得および、インストールする一個人または複数の個人、もしくは、組織の場合はそ の代表を意味します。「お客様」には、ボードなどの多数決で議決をする組織、またはお客様一人、もしくは共同で決 定権を有する組織が含まれます。 2. 使用許諾 : Entrust Technologies は、本契約書の各条項に従い、お客様に対し本使用許諾契約のもとで許諾さ れた数の本ソフトウェアの複製物を内部的に使用するための、非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。また、 本ソフトウェアの注文書 (会社の発注書、送り状、クレジットカードの領収証) に明記された数を上限とした本ソフト ウェアの複製物をインストールし、使用することができます。複製の数が特定されていない場合、その数は 1 としま す。お客様は、それ以外に本ソフトウェアの複製物を 1 部、アーカイブ目的のためにのみ作成することができます。 上記の如何なる複製物に対しても、お客様に最初に提供された本ソフトウェアの複製物に表示されているものと全く 同様に、すべての商標、著作権表示、権利の制限に関する表示、その他財産的権利に関する表示がなされている ものとします。本ソフトウェアにつき、これ以外の権利は一切許諾されないものとします。 3. 制限条項 : お客様は、本ソフトウェアをリバース エンジニア、逆アセンブル、逆変換、逆コンパイル、その他の如 何なる方法によっても解読することはできません。 ただし、契約上で禁止する条項があるにもかかわらず、適用され る法律上これらの制限が明示的に禁止される場合にはこの限りではありません。 お客様は、本ソフトウェアを頒布、 リース、貸与、担保権の設定、譲渡、またはその他の方法で移転することはできません。お客様は、本ソフトウェアに 改変を加えたり、二次著作物を創作したり、本ソフトウェアの一部または全部を他のプログラムと結合することはでき ません。お客様は、本ソフトウェアに秘密情報やノウハウが含まれていることを認識するものとし、本使用許諾契約 の第 2 条でお客様に許諾された権利の行使に必要な範囲以外で、かかる秘密情報またはノウハウを使用しないも のとします。さらに、本ソフトウェア、秘密情報や、ノウハウの如何なる一部であっても、本契約で明示的に許されて いる場合を除き、第三者に開示、移転、またはその他の手段によって提供しないことに同意するものとします。本ソ フトウェアの一部として含まれた如何なる第三者のソフトウェアも、Entrust Technologies の書面による特別の許可 がない限り、本ソフトウェアと共にのみ使用されるものとします。本ソフトウェアに含まれる 5 本のユーザー使用権は、 Entrust/Authority ソフトウェア プログラムを本ソフトウェアとともに動作させるために、管理者およびセキュリティオフ ィサ (この用語は本ソフトウェアが動作する Entrust/Authority ソフトウェア プログラムのドキュメンテーションでも同 様に使われています) が Entrust/Authority ソフトウェア プログラムに対して行う操作にのみ使用が許可されること もあります。本ソフトウェアは、ローカライズ用または特定国向けに設計されたバージョンであっても、英語のみのコ ンポーネントやインターフェイスが含まれる場合があります。 4. 保証の制限 : Entrust Technologies は、お客様が本ソフトウェアを使用するための使用許諾を取得後 30 日間は、 本ソフトウェアが付随のドキュメンテーションに実質的に合致して作動することを保証します。しかしながら、Entrust Technologies は、本ソフトウェアに、欠陥、エラー、不正確さが全く存在しないことは、保証致しません。Entrust Technologies は本ソフトウェアが、お客様独自の要求を満たすことについては保証致しません。Entrust Technologies は、本ソフトウェアがユーザー用ドキュメンテーションに従って、日付と時刻に依存する動作を重大なエ ラーなく正常に行うことを保証します。また、他のプログラム、オペレーティング システム、ファームウェア、またはハ ードウェアが、不正確な、非互換の、または誤った日付や時刻に関するデータを提供した場合に生ずる本ソフトウェ アの欠陥、エラー、不正確さに関しては、Entrust Technologies は一切の責任を負いません。この 2000 年問題保証 はお客様が本ソフトウェアを使用するための使用許諾を取得した日から 90 日後に終了するものとします。本ソフト ウェアがこの第 4 条に定義した保証に合致して作動しない場合、お客様に提供できる唯一の賠償は、領収書の提 示を求めた上で (i) 本ソフトウェアにお支払い頂いた料金の払戻しを行うか、または (ii) 本ソフトウェアの修理、また は交換のどちらかですが、その選択権は、Entrust Technologiesのみにあります。 5. 保証の否認 : 第 4 条にて明示的に規定された保証を除き、本ソフトウェアは「現状のまま」で提供されるものとし、 一切の表明、付帯条件、保証を伴わないものとします。Entrust Technologies および関連会社、ライセンサー、サブ コントラクタ、ならびに販売店は、特定目的のために市場性、権利侵害不存在、権利の存在、十分な品質、または適 合性に関する明示的または黙示的な表明、付帯条件、保証を一切行わないものとします。本契約で明示したものを 除き、本ソフトウェアの使用に関する一切の危険は、お客様が負担するものとします。 6. 責任の制限 : Entrust Technologies、同社の関連会社、ライセンサー、サブコントラクタ、および販売店は、お客様 またはお客様以外の個人または組織に対し、本使用許諾契約から、または本ソフトウェアに関連して、あるいは本ソ フトウェアに関して Entrust Technologies (その関連会社、ライセンサー、サブコントラクタ、および販売店を含む) が お客様に提供したサービスに関連して発生する、一切の直接的、間接的、偶発的、信用上、特別、懲罰的、懲戒的、 結果的損害につき、逸失利益、データの損失、データに関する損害、その他の営業上、経済的損失を含め、かつこ れらに限らず、また、かかる責任の発生原因が契約責任であれ、衡平法であれ、不法行為責任 (過失責任や厳格 責任を含む) であれ、それ以外の責任原因であれ、何ら責任を負わないものとします。たとえ Entrust Technologies (その関連会社、ライセンサー、サブコントラクタ、および販売店を含む) がかかる損失の可能性を事前に知らされて いたか、もしくは、予見可能であったとしても、Entrust Technologies (その関連会社、ライセンサー、サブコントラクタ、 および販売店を含む) は、第三者からのクレームに対しても一切責任を負わないものとします。 本条の責任の制限 は、主張される義務違反や義務の不履行が、基本的な条件に対する違反であるか、または基本的な違反であるか 否かに関らず適用されます。管轄の司法当局によっては、結果的あるいは偶発的な損害に対しては、責任の例外 や制限を認めない場合もありますので、これらの制限条項はお客様には適用されない場合があります。保証の否認 および責任の制限は本契約において最も重要な条項です。仮に保証の否認と責任の制限が存在しない場合は、 Entrust Technologies およびライセンサーのいずれも、本契約で許諾される権利を許諾しないであろうことを、お客 様が認めるものとします。 7. 期間 : 本契約書は、お客様が本ソフトウェアを使用する限り継続するものとします。 但し、お客様が何れかの契 約条件に違反した場合は、終了するものとします。終了に当たって、お客様は本ソフトウェアのすべての複製物を廃 棄するものとします。お客様は、本ソフトウェアのすべての複製物をお客様の管理のもとに廃棄し、かかる廃棄を Entrust Technologies に通知することによって本契約を終了することができます。本条に加え、「定義」、「保証の制 限」、「保証の否認」、「責任の制限」、「権利の帰属」、「ハイリスク業務」、「受益者である第三者」、「雑則」と題する 条項につきましては、本契約が如何なる理由で終了しても、それ以降も有効であるものとします。 8. ユーザー サポートおよびアップデート : 本契約書は、本ソフトウェアのアップデートまたはエンハンスメントに対す る権利や、本ソフトウェアに関してサポートを受ける権利を、一切与えるものではありません。アップデートや、その 他のサポート サービスが利用可能な場合、それらについては、エントラスト ジャパンのソフトウェア サポート契約に 基づき、別途購入してください。サポートの購入や、エンハンス版の受領は、本ソフトウェアのユーザー使用権数、証 明書使用権数、または複製許諾数を増加させるものではありません。アップデートやエンハンス版の使用について は、本契約書中の各条項が適用されるものとします。 9. 権利の帰属 : 本ソフトウェア (そのすべての複製を含む) に関連する一切の権利、所有権、および権益 (すべて の知的財産権を含む) は、Entrust Technologiesおよびそのライセンサーに帰属するものとします。 10. ハイリスク業務 : 本ソフトウェアは、障害発生に対応する機能を有しておらず、かつ、原子力施設の運転、航空 機の誘導・通信システム、航空管制、直接的な生命維持装置など、フェールセーフ運転が要求される危険な環境で のオンライン制御機器用に、またはそれと結合させるための設計、製造はされておらず、かつ、そのような使用を意 図しているものではありません。Entrust Technologies、その関連会社、ライセンサー、サブコントラクタ、および販売 店は、特にそのような使用については、明示または黙示を問わず、一切これを保証致しません。 11. アメリカ合衆国政府機関のエンド ユーザー : 本ソフトウェアは、FAR 2.101 に定義されている「商業用品目」に該 当し、FAR 12.212 の定義による、「商業コンピュータ ソフトウェア」および「商業コンピュータ ソフトウェア文書」から構 成されており、合衆国政府機関に対しては、商業用最終品目の一つとしてのみ供給されています。アメリカ合衆国政 府に属するエンド ユーザーは、本ソフトウェアについて本契約に記載される内容の権利を以下の条件に基づいて許 諾されるものとします。(i) 非軍事機関によって、または非軍事機関のために本ソフトウェアを入手する場合は、FAR. 12.212 に定める条項に従うものとし、また (ii) 国防総省の部局、または国防総省の部局のために本ソフトウェアを入 手する場合は、DFARS 227.7202 に定める条項に従うものとします。本ソフトウェアおよび関連ドキュメンテーション の使用については、さらに本契約書中の各条項によって制限されるものとします。 12. 輸出規制 : 本ソフトウェアおよび関連情報は、輸出および輸入に関する制限の対象となります。本ソフトウェア をダウンロード、インストール、使用することにより、お客様がアメリカ合衆国またはカナダの法律上、本ソフトウェア または関連情報の輸出が禁止されている対象国に滞在しておらず、それらの国の支配下になく、かつそれらの国の 国民でも居住者でもないことを表明し、保証するものとします。お客様は本ソフトウェアおよび関連情報に適用される アメリカ合衆国およびカナダの輸出法や規制を遵守するものとし、本ソフトウェアやその関連情報の輸出、輸入、使 用に関して管轄域の法律に従い、該当する法律や規制を遵守していることを保証する必要があります。本ソフトウェ アは、核兵器、化学兵器、または生物兵器の拡散を含め、かつこれらに限らず、輸出法が禁止している目的に一切 使用しないものとします。お客様は本ソフトウェアまたは関連する情報を後に輸出、輸入、または使用する際に要求 される如何なる許可の取得についても責任を負うものとします。 13. 知的所有権 : Entrust は、特定の国においては Entrust Technologies の商標または登録商標です。Entrust の 製品名およびロゴはすべて、特定の国において、Entrust Technologies の商標または登録商標です。その他の製品 名、会社名、およびロゴはすべて、特定の国において、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 14. 受益者としての第三者 : お客様に、本使用許諾の受益者として第三者が存在しうることをお知らせ致します。本 使用許諾に記述されている、(i) かかる第三者が権益を有する本ソフトウェアの特定部分のお客様による使用、また は (ii) Entrust Technologies の関連会社、ライセンサー、サブコントラクタ、および販売店が提供するサービスに関連 する条項の範囲において、これらの条項は受益者としての第三者の利益のために明示されるものであり、Entrust Technologies による強制執行に加え、かかる受益者としての第三者による強制執行も可能です。 15. 雑則 : 本契約書は、本ソフトウェアに関する Entrust Technologies とお客様との間の合意のすべてであり、口頭 であると書面によるとを問わず、その他の如何なる契約や協議にも優先するものとし、書面による使用許諾契約書 による場合を除いては、これを変更することはできないものとします。本契約書の約定は、本ソフトウェアに関連する 両当事者間の見積、発注、発注書、確認書、またはその他の意思疎通に優先するものとし、本ソフトウェアは本契約 書の約定に従って納品が行われたものとみなします。 ただし、本契約書とは別に、Entrust Technologies または Entrust Technologies の販売店との間で使用許諾契約が締結されている場合は、それらの契約の約定に基づいて 納品がなされたものとみなされます。お客様は、Entrust Technologies からの事前の書面による同意がない限り、自 己の意思に基づくと、法の適用によるとを問わず、本使用許諾を譲渡することはできません。Entrust Technologies は、本使用許諾を随時通知なく譲渡することができます。当事者の何れかが本契約書の条項の何れかに違反して いることに対し、相手側が違反に対する権利の主張を怠った場合でも、当事者がかかる違反に対する権利を放棄し たことにはならず、その後の違反に対して当該条項を強制する権利を放棄したことにはならないものとします。本契 約書の何れかの条項が執行不能、または違法であるとの法的判断がなされた場合、かかる判断は、それ以外の状 況下における当該条項、または本契約書中の残余の条項の、執行可能性または有効性に影響を与えることはあり ません。 かかる残余の条項は、当該状況下で法的強制力を付与するに必要な範囲内でのみ、変更されるものとし ます。お客様がアメリカ合衆国内にて本ソフトウェアを取得する場合、本契約書の規定内容および解釈は、カリフォ ルニア州の法律に準拠するものとします。お客様がアメリカ合衆国外にて本ソフトウェアを取得される場合は、カナ ダのオンタリオ州の法律に準拠するものとします。本使用許諾には如何なる管轄における如何なる抵触法に関する 国際私法も適用できないものとします。アメリカ合衆国で取得した本ソフトウェアについては、カリフォルニア州サンタ クララ所在のカリフォルニア州裁判所が専属的な管轄裁判所となり、本契約書に基づくおよびこれに関連して発生 する、一切の訴訟事件その他の法的手続につき管轄権を有するものとし、お客様は、それらの裁判所の訴訟事件 およびその他の法的手続に関する管轄権に対し、同意するものとします。アメリカ合衆国外で本ソフトウェアを取得 した場合は、カナダのオタワ所在のオンタリオ州裁判所が、本契約書に関する訴訟事件およびその他の法的手続に つき専属的な管轄権を有するものとし、お客様はかかる管轄権の存在に同意するものとします。お客様は、それら の裁判所の専属的管轄権の有効性を争うことのできる現在および将来のすべての権利を放棄するものとします。両 当事者は、本契約に関連して提起される一切の訴訟に関して、陪審員による事実審理を受ける権利を放棄するもの とします。 国際物品売買契約に関する国連条約の本契約書に対する適用は、明示的に除外されるものとします。 2001 年 3 月 15 日